2023年7月1日(土)に改正道路交通法が施行され、『特定小型原動機付自転車』が新たに定義されました。
特定小型原動機付自転車に該当する代表的な車両が『電動キックボード』です。ただし、道路運送車両の保安基準に準じない場合は、7月1日以降も引き続きその車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用。
つまり『16歳以上は電動キックボードを無免許で乗れるようになった』という解釈は大きな間違い。Amazonや楽天市場で安い電動キックボードを購入して公道を走ったら、高い確率で罰せられます。
まず、特定原動機付自転車とは一体どんなものなのか。警察庁に掲載されている詳細事項を確認してみましょう。
特定小型原動機付自転車とは(警察庁より)
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。
【車体の大きさ】
長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下
【車体の構造】
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- AT機構がとられていること。
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
一番のネックとなるのは『最高速度』。最高速度が『20キkm/h』を下回る電動キックボードというのはかなり少ないです。そして『最高速度が20km/h以下であれば公道を走れる!』というわけでもありません。
16歳以上が特定小型原動機付自転車で公道を走行するには、車両に『警音器』『前照灯』『最高速度表示灯』『制動装置』『尾灯・制動灯』『方向指示器』『後部反射器』といった保安装置が整備されている必要あり。
上記に加えて『ナンバープレートの装着』および『自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入』も必須。とても『インターネットで適当に安い電動キックボードを買って明日から公道を走ろう!』という代物では無いのです。
神奈川県川崎市高津区に拠点を構える『SWALLOW合同会社』は、電動キックボードおよび関連グッズの販売及びレンタルを行っている企業。同社の『ZERO9 Lite』には『免許不要モデル』とはっきり明記。
139,800円と中々のお値段ながら、直営店では7月発送分がすでに『完売』状態。2023年7月1日時点では『8月発送分:予約受付中』となっています。改正道路交通法の施行により、注文が殺到しているのかと。
道路運送車両の保安基準に準ずる特定小型原動機付自転車(電動キックボード)を購入した後は、警察庁が公開している動画などを参考にし、安全運転を心がけましょう!
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